厚生労働省は、2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その6)で、同じ医療機関に患者が入院を継続している場合は、異なる疾患の発症や急性増悪で疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わっても早期リハビリテーション加算の起算日は当初の「入院日」から変更されないとする解釈を示した。【兼松昭夫】
ただ、疾患別リハビリテーションの起算日を切り替える契機となった新たな疾患の発症で患者が転院したり、
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